個人使用権はどのような場合に利用できますか?
個人使用権は、1名が商用・非商用を問わず利用できる、非独占的かつ永久的な使用権です。複数の創作物に使用できます。
使用権は、購入したデジタル商品ファイルを編集・加工する人数を基準に選択してください。
✔️ 個人使用権で利用できる場合
- デジタル商品ファイルを編集・加工する人数が1名のみの場合
- アシスタント・外注スタッフなどの第三者が商品ファイルを編集・加工しない場合
⚠️ 個人使用権を利用する際の注意事項
- 個人使用権は購入者1名に帰属します。
- 商品ファイルを第三者へ共有・貸与・譲渡することはできません。
✔️ 共同使用権が必要となる場合
- 必須: デジタル商品ファイルを編集・加工する人数が2名以上の場合
- 推奨: 購入者以外の第三者が商品ファイルにアクセスできる、または編集・加工できる環境である場合
📌 共同作業でも個人使用権で利用できる場合
- 複数名が作業に参加していても、デジタル商品ファイルを編集・加工する人数が1名のみの場合
- 複数名が商品ファイルを編集・加工するものの、参加者全員が当該商品の個人使用権をそれぞれ保有している場合
💡 代表的な事例
1. フリーランスが商品ファイルを直接編集・加工した後、元の商品ファイルや作業ファイルを共有せず、完成したJPG・PNG画像のみをクライアントへ納品する場合 → 個人使用権で利用できます。
2. 購入者が3D背景を配置して1枚の画像に統合した後、アシスタントがその画像全体の色調補正や後処理のみを行う場合 → アシスタントが元の商品ファイルにアクセスしないため、個人使用権で利用できます。
3. 購入者とアシスタントがそれぞれ商品ファイルを読み込んだり、モデリングやレイヤーを修正したりする場合→ 編集・加工する人数が2名以上となるため、共同使用権が必要です。
4. 複数名が商品ファイルを編集・加工するものの、参加者全員が当該商品の個人使用権をそれぞれ保有している場合 → 参加者それぞれが保有する個人使用権で利用できます。
あわせてよく見られる質問
この内容は役に立ちましたか?