エイコン エンドユーザーライセンス契約
本エンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」という。)は、エイコンにおけるデジタル商品の利用権に関し、ライセンスユーザーとCARPENSTREETとの間で締結される、法的拘束力を有する契約です。
エイコンはサービス利用者が本EULAを十分に確認および理解できるよう提示するものとし、会員登録およびエイコン利用規約への同意は、本契約に同意したことを意味します。
また、本EULAは大韓民国の法律に準拠するものとします。本契約書の法的効力は韓国語の原本のみにあり、日本語訳はユーザーの便宜を図るための参考用です。
共通
- 「創作物」とは、本契約に基づいてダウンロードされる3Dモデル、イラスト、フォント、音楽又は音響効果トラック、アニメーション、プログラム、コード、文書又はその他デジタルメディア作業を活用した全ての作業をいいます。
- 「デジタル商品」とは、「創作物」を創作するにあたり使用する全てのデジタルリソースであり、グラフィック、テキスト、オーディオ、ソースコード及び教育資料等を含む全てのリソースをいいます。
- エイコンから「デジタル商品」を購入すると、本契約に基づき当該「デジタル商品」に対する個人用、商業用の非独占使用権を取得します。すなわち、エイコンを通じて「デジタル商品」を配布することは、「デジタル商品」そのものを販売するのではなく、購入した「デジタル商品」を使用できる使用権を販売することを意味します。
- 「創作物」を国際法及び国内法、条例、規定等に違反する用途で制作、配布及び利用することはできません。
- 「デジタル商品」は、下記の使用条件に違反して使用、又は使用条件外の譲渡、配布、再販売を行うと法的責任を問われることがあります。なお、購入した「デジタル商品」を加工後、原作者の許可なく「デジタル商品」として再販売することは禁じられています。
5-1. 譲渡、配布、再販売不可事例
- デジタル商品ファイル全体
- デジタル商品の構成要素の一部
- デジタル商品ファイルのスクリーンショット、抽出した画像又は画像抽出後、色調・効果等の単純補正作業のみを経たもの
5-2. 共同使用権の場合、当該創作物の制作過程に携わる者に限り、渡すことができます。
5-3. 音楽商品の場合、創作物の背景音楽として使用することができます。
6. 当該デジタル商品を修正又はその他のデジタル商品と一緒に使用することは可能です。ただし、一緒に使用する全てのデジタル商品の使用権あるいは著作権を保有する必要があります。
7. 「個人使用権」とは、創作過程で購入したデジタル商品ファイルを1人のみが編集・加工したり、作業物に挿入する場合に使用する使用権です。
7-1. 「個人使用権」で購入したデジタル商品を作業物に挿入して制作された作業物を第三者に伝達する場合、当該デジタル商品が再度編集・加工されないよう措置を推奨します。
7-2. 作業過程でファイルがアクティブな状態で共有されても、第三者が当該ファイルを直接編集・加工しない場合、「個人使用権」の範囲内で使用可能です。
7-3. 原本ファイルへのアクセスが制限されていない場合、または第三者が原本ファイルを編集・加工できる環境である場合、安全な使用のため「共同使用権」での購入が必要です。
7-4. 第三者が原本ファイルを編集・加工する場合、「共同使用権」での購入が必須です。
8. 「共同使用権」とは、創作過程で購入したデジタル商品ファイルを2名以上の人員が編集・加工したり、作業物に挿入する場合に必要な使用権です。
8-1 創作物(WEBTOON、映像、イラスト等)の制作過程において、購入したデジタル商品の原本ファイルまたは当該デジタル商品を挿入した成果物を第三者と共に編集・加工に使用する場合、「共同使用権」を購入する必要があります。一方、第三者がデジタル商品を直接編集・加工せず、デジタル商品を1人のみが使用した場合は「個人使用権」の範囲内で使用が可能です。
8-2. ただし、当該作業物においてデジタル商品を編集・加工する、または作業物に挿入する全関係者がそれぞれ該当デジタル商品の「個人使用権」を保有している場合、当該デジタル商品の共同使用権購入は追加で必要ありません。
9. 「共同使用権」はデジタル商品を活用する創作物の数に応じて1回使用権、5回使用権、永久使用権として構成されます。
9-1. 同一の創作物名の下に連続制作されたコンテンツは一つの創作物とみなされます。
9-2. 次の各項に該当する2次的著作物は、原作(1次的著作物)と同一の一つの創作物とみなされます。
- 1) 1次的創作物の宣伝又は引用目的のコンテンツ(例:予告編、レビュー等)
- 2) 非営利又は限定的な商業目的のコンテンツ(例:紹介資料、教育学術引用等)
9-3. 次の各項に該当する二次的著作物は独自の創作物とみなされます。
- 1) アニメーション、ゲーム、出版物 、グッズ等、商業的IPの拡大を目的としたコンテンツ
10. 「共同使用権」のうち永久使用権とは、創作される創作物の数と関係なく、デジタル商品を使用することができる使用権をいいます。
10-1. ただし、単一会社内で全ての創作が行われる場合に限ります。
10-2. 全ての共同作業チーム又は会社が「共同使用権(永久使用権)」を保有している場合には 当該使用権での利用が可能です。
10-3. そうでない場合は「共同使用権(1回使用権、5回使用権 )」 を使用しなければなりません。
- 「アシスタント」とは、創作物の著作権者から依頼を受け、外注作業、創作過程を著作権者と同じチーム内でサポートする人々をいいます。
- 無形財産の特性上、ダウンロードされたデジタル商品の払い戻しはできません。
- 購入したデジタル商品は決済完了直後よりダウンロードが可能です。ただし、決済完了時点から3ヵ月以降はダウンロード、保管及び管理責任は購買者にあるものとします。
| 使用権名 | 使用範囲 | 購入時必須記載事項 | 使用者/使用先の制限 |
|---|---|---|---|
| 個人使用権 | 1人による複数作品に使用可能(非独占的永久使用権) - 商業的/非商業的利用の両方が可能 | ペンネーム | 購入したアセットファイルを1人のみが編集・加工する場合、または作業物に挿入する場合に使用可能 1人のみが編集・加工する場合、または作業物に挿入する場合、回数無制限で使用可能 |
| 共同使用権 (1回) | チーム/会社が創作した作品1点に使用可能 - 商業的/非商業的利用の両方可能 - 作品に創作物名を明記 創作物の制作過程において、購入したデジタル商品ファイルを2名以上で編集/加工、または作業物に挿入する場合、[共同使用権]の購入が必須 - 創作物(WEBTOON、映像、イラスト等)の制作過程において、メインクリエイター、外注、アシスタント、後処理及び外部業者等を含め2名以上が同一のデジタル商品ファイルを編集・加工、または作業物に挿入する場合、[共同使用権]の購入が必須 - ただし、当該作業物においてデジタル商品を編集・加工する、または作業物に挿入する全関係者が既に当該デジタル商品の「個人使用権」を保有している場合、当該デジタル商品の共同使用権追加購入は不要。 | チーム・会社名 創作物名 | 該当チーム/会社内の全員が利用可能 チーム/会社内で創作した創作物1件のみに利用可能 |
| 共同使用権(5回) | 「共同使用権」を創作物5作品に対して使用することができる | チーム・会社名 創作物名5作品 | 当該チーム・会社内の全員が使用することができるチーム・会社内で創作が行われた創作物5作品に限り使用することができる |
| 共同使用権(永久) | 「共同使用権」を作品数に関係なく使用することができる | チーム・会社名 | 当該チーム・会社内の全員が使用することができるチーム・会社が独自に創作した創作物である場合、作品数の制限なく使用することができる -ただし、永久使用権に限り、単一会社内で全ての「創作」が行われる場合にのみ使用可能 (共同作業にあたる全てのチーム・会社が「共同使用権(永久使用権)」を保有することで代替可能とする) |
出版物
- 「出版物」とは、ウェブコミック、出版漫画、イラスト、ファンアート、 広報物等をいいます。
ゲーム
- 「ゲーム」とは、コンソール、PC、モバイル、VR、AR、XR、メタバースコンテンツ等をいいます。
- 個人使用権又は共同使用権を用いて購入したアセットは、ゲーム内ストアで販売目的に利用することはできません。その場合は、contact@acon3d.comまで別途ご連絡ください。
映像
1. 「映像」とは、映画、放送、広告、アニメーション、オンラインにアップロードされた創作物(例:YouTube、個人SNS等)、ストリーミングコンテンツ(例:Twitch等)等をいいます。
2. ストリーミングでの使用を目的に使用権を購入する場合、当該ストリーミングの録画を本人が運営する映像プラットフォームチャンネルにアップロードすることは、別途追加購入の必要なく許容されています。
3. 使用権は各創作物単位で付与され、掲示可能な掲示先の数、種類に制限なく使用することができます。(例:WEBTOONプラットフォーム、ソーシャルメディア(SNS)、動画プラットフォームチャンネル等)
建築・インテリア
- 「建築・インテリア」には、建築・インテリアレンダリング、公演舞台作業、放送、映画等のメディアセット作業、その他の設置関連作業が含まれます。
物理的形態の具現化
1. 「物理的形態の具現化」には、3Dプリンター出力物、グッズ、家具、彫刻等の物理的創作物が全て含まれます。
2. エイコン内で販売しているデジタル商品を変形せずに、又は視覚的に2次的著作物と認められる程度の類似した物理的形態として生成することは、非商業的な個人使用(プレゼントなど)を除き、禁じられています。
3. 出版物、ゲーム制作を目的として使用権を購入後、グッズを追加で制作する場合、使用権の規定に応じて使用権を追加購入する必要があります。
AIデータ
- 「AI」とは、オーディオ、視覚又はテキストベースのコンテンツを含み、これに限定されない新しい創作物、デジタル商品の生成を自動化又はサポートするように設計された人工知能、マシーンラーニング、ディープラーニング、ニューラルネットワーク、又はこれらに類似した技術をいいます。
- エイコン内で販売しているデジタル商品は、別途に販売者、プラットフォームとの契約が締結されない限り「AI」の学習データとして使用することはできません。
教育
- 「教育機関」とは、政府機関から認可を受け、登録された学習者を教えることを主な目的とする教育機関や、それに準ずる教育課程を備えた機関をいいます。
- エイコン内で販売しているデジタル商品は、教育機関にて教育用に利用することができます。
- 2名以上が参加する参加型教育を目的とした使用の場合、「共同使用権」を購入しなければなりません。
3-1. 創作物名には授業名を記入します。
3-2. 参加構成員が異なる授業は新しい授業とみなされ、回数に応じた「共同使用権」を購入する必要があります。
4. 購入したデジタル商品は、教育機関所有の機器(PC、タブレットPC等) でアクセスする場合にのみ再配布することができます。
5. 教育機関では、デジタル商品を学習者の個人機器でアクセスできるような形で再配布することはできません。 教育目的として許容された範囲外で利用すると、法的責任を問われることがあります。
6. 学習者は、教育目的として使用された創作物を商業的な用途での利用を希望する場合、創作者としてデジタル商品の使用権を個別購入しなければなりません。
別添
- クラスとプログラムごとに分類されたデジタル商品の一部の場合、販売者が指定したEULA及び利用契約に従い、当該デジタル商品の案内ページ内の利用契約を別途表記するものとします。
付則
- 本EULAは、必要に応じて改訂されるものとします。改訂を行う場合、当社は改訂後のEULAの適用開始日および改訂理由を明示のうえ、現行EULAとともに改訂EULAの適用開始日の14日前から適用開始日前日までの期間、エイコンのホームページにて公示します。公示にあたり、当該公示日から改訂適用開始日までの期間内に会員が拒否の意思表示を行わない場合は、改訂内容を承諾したものとみなす旨を明確に告知するものとします。ただし、会員に不利益となる改訂については、改訂EULAの適用開始日の30日前から公示し、かつ会員に対して個別に通知を行うものとします。
- 前項に基づく改訂EULAは、その効力発生日以降に適用されるものとします。
- 会員は、本EULAの改訂に異議がある場合、会員資格を解除(退会)することができるものとします。
- 会員が改訂EULAの適用に同意しない場合、当社は当該改訂EULAを適用しないものとし、当該会員は利用契約を解除することができるものとします。
本契約は2025年11月28日より施行するものとします。