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利用規約
エイコン3D利用約款 エイコン3D(ACON3D)は、3Dモデリングおよびデータアーカイビングとこれのために新しい価値の創出を助けるプラットホームです。エイコン3Dはサービス利用者が約款を十分検討および熟知することができるようにし、会員加入は本約款に同意したことを意味します。 第1条(目的) 本約款はエイコン3DまたはACON3Dサービス(以下"サービス")に加入した会員が会社株式会社カペンストリート(以下"会社")が提供するサービスを利用するにあたり、会員(本約款に同意し会員登録済みのサービス利用者をいいます。以下“会員”といいます。)および会社間の諸権利、義務と関連手続きおよび責任事項などの規定にその目的があります。 第2条(用語の定義) この約款で使う用語の定義は次の各項のとおりであり、定義されていない用語に対する解釈は関係法令およびホームページ内の別途の案内で定めるところによります。 1.エイコン3Dサービス(以下、"サービス"):具現される端末機(PC、タブレット、携帯用端末機などの各種有無線装置)と関係なくエイコン3Dのブランド名でもって"会社"が提供する諸サービスをいいます。 2.エイコン3Dの会員(以下、"会員"):本約款に同意した後利用契約を締結し、サービスに正常的に加入して"サービス"を利用する顧客を意味します。 3.エイコン3Dアカウント(以下"ID“):会員の識別とサービスを利用するために会員が選定し、会社が承認する文字と数字の組み合わせを意味します。 4.ポイント: 会員が本約款第7条の基準に符合して会社が定めた規定によりイベント参加などに利用可能なポイントを指し、エイコン3Dサービス以外では財貨としての価値はありません。 5.イベント:会社が提携を通じて会員に一定の商品を掲げて行なうサービスを意味します。 6.メッセージ:会員と会員がお互いにメッセージのやり取りをし、共有するサービスを意味します。 7.コンテンツ:会社および会員がサービス上に掲示した符号・文字・音声・音響・画像・動画などの情報形態の文、写真、動画および各種ファイルとリンクなどを意味します 8.プロフィール:すべての会員に公開されるプロフィールのページです。 9.掲示物:会員がエイコン3Dサービスに掲示または登録する符号(URLを含む)、文字、イメージ(写真を含む)、ファイルなどを意味します。 10.掲示者:サービスに掲示物を掲示した者を意味します。 11.エーコンキャッシュ(以下、"キャッシュ"という。):会社の財貨を購入するため会員が使用できる金額型新タイプ商品券のことです。 これは「キャッシュ」などの名前で呼ばれることがあります。 第3条(約款の効力および改正) 1.本約款はサービス画面に掲示することにより効力が発生します。 2.会社は“電子商取引などにおける消費者保護に関する法律”、"約款の規制に関する法律"、"情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律"、“オンライン・デジタルコンテンツ産業発展法”などの関連法に反しない範囲内で本約款を改正することができ、改正された内容を会員に公示します。 3.本約款は必要な場合改正することができ、約款を改正しようとする場合、会社は改正された約款を適用日付および改正事由を明示して現行の約款と共にその改正約款の適用日付14日以前から適用日付前日まで公示します。改正約款の公示は規定された方法のうち1種類以上の方法で会員に明確に公示するようにします。 1)ウェブサイト内に掲示    2)E-mail通知    3)SMS通知    4)会社が定めたその他の公示方法など 4.本条の規定により改正約款は原則としてその効力発生日から将来に向かって有効です。 5.本約款の改正と関連して異議がある会員は会員を脱退することができます。但し、異議があることにもかかわらず本条第1項および第2項による会社の公示が行なわれた後7日以内に会員脱退および拒否意思を表明していない会員は改正約款に同意したと見なします。 6.会員が改正約款の適用に同意しない場合、会社は改正約款の内容を適用することができず、この場合会員は利用契約を解約することができます。 7.本条の通知方法および通知の効力は、本約款の各条項で規定する個別的または全体的な通知の場合これを準用します。 第4条(約款の解釈) 1.会社は有料・無料サービスおよび個別サービスについては別途の利用約款および政策(以下、有料サービス約款など)を設けることができ、当該内容がこの約款と相反する場合には有料サービス約款などが優先して適用されます。 2.この約款で定めていない事項や解釈については有料サービス約款などおよび関係法令または商慣習に従います。 第5条(サービスの利用申請および利用契約の成立) 1.サービスの利用契約は、会員が本約款および"個人情報取り扱い方針"等について同意し、会社が提供する加入様式を作成してサービスの利用を申し込んだ場合、会社がこれを承認することにより利用契約が締結されます。 2.会員は第1項の利用申請の際に必ず実際情報(本人が使用中の有効なEメールなど)を記載しなければならず、虚偽情報を記載した会員の場合、サービスの利用が制限されるか、または第5条に基づき会員とのサービス利用契約を解約することがあります。 3.他人の名義を盗用するなどの不正な目的と方法で利用を申し込んだ会員のIDは、事前通知なしに削除されることがあります。また、当該会員はサービスの利用禁止および法的制裁を受けることがあります。 4.第1項による申請に当たり、会社は会員に本人認証を要請することがあります。 5.会社は上記の各項の必須記載項目の他にも会員に多様かつ有益な情報を提供するために利用申請者に個人の作業と関連する絵体、作業の好み、作業方式などの情報を提供することを要請することがあります。但し、利用申請者はこのような情報の提供を拒むことができます。 6.会社は会員に円滑なサービスを提供するために会員にEメールおよびSMS等による広告およびサービス関連の各種情報を提供することがあります。会員が望まない場合、いつでも受信拒否ができます。 7.会社は法律で定めた特別な規定がない場合を除いては基本的に会員の別途同意なしに会員情報を第三者に提供しません。 但し、次の号の場合は例外とします。 1)法令に基づいて会員情報の利用と第三者への情報提供を許容している場合    2)景品、購買物品などの配送業務に必要な最小限の会員情報を知らせる場合    3)会員に多様な恩恵および経験を提供するための目的から会社が選定した第三者の場合    4)その他会社の約款および政策により利用者の同意を求めた場合 8.サービスの運営中に会社の政策により提携社がイベントの開催を望む会員の範疇を制限する際は、会員はサービスの利用に制限が伴うことがあります。 9.会員はサービスの利用中に申請様式に記載した会員情報が変更になった場合、直ちに会員情報を修正しなければなりません。会員情報の未修正により発生するすべての責任は会員にあります。 10.該当する作業者またはイベントと関連して、該当する業種に従事およびサービスしながら非正常的に行なわれる持続的なアップロードの場合、当該会員はサービスの利用に制限が設けられることがあります。この場合、これに関連するすべての損失に対する責任は会員にあります。 11.会員は会員のIDおよびパスワードの管理に徹しなければなりません。杜撰な管理、不正な使用などにより発生するすべての結果の責任は会員本人が負担し、会社はこれに対するいかなる責任も負いません。 12.会員はID、パスワードおよび追加情報などを盗まれたか、または第三者が使っていることを認知した場合は、直ちに本人のパスワードを修正するなどの措置を取らなければなりません。また、これを直ちに会社に知らせて案内に従わなければなりません。 第6条(会員情報の変更) 1.会員はサービス内のマイページ画面を通じて本人の個人情報を閲覧し修正することができます。但し、端末機識別番号、IDなどは修正が不可能です。 2.会員は本人の個人情報を虚偽に設定して不当な方法で利益を得る場合、当事者のポイントは消滅しサービス利用が制限されることがあります。 第7条(利用契約の解約および資格の喪失/停止) 1.会員は本人が希望する際は契約を解約するか、またはサービスの利用中止を要請することができます。 2.会員がサービスの利用中止を要請する際は、Eメール通知など会社が指定した手続きにより申し込まなければなりません。 3.会社は次の各号に該当する会員が確認される場合、当該会員への事前通報なしに会員資格の留保/中止/解約/掲示物の削除/ポイントおよびクーポンの回収などの措置を取ることができ、この場合会員はサービスと関連するすべての権利を主張することができません。 1)会員加入申請の際に虚偽の内容を登録した場合    2)イベントへの不正応募、ポイントの不正取得などサービスを不正な方法または目的で利用した場合    -書面通知   -不正応募とは、1人が多数のIDを生成して当選率を高めるなど正常でない方法で不当に利益を得ることをいいます。   3)会員が死亡した場合   4)他の会員のサービス利用を妨げるか、またはその情報を盗用するなど電子取り引きの秩序を脅かす場合   5)サービス内の他の会員へのストーキング(stalking)/威嚇/ハラスメント/悪口など持続的な苦痛および不便を及ぼす場合   6)サービス内で会社の運営者/役職員または会社を詐称した場合   7)会員加入申請の際に第三者の個人情報を利用および不法に盗用した場合   8)サービスの利用中に法律違反行為および社会の安寧/秩序/公序良俗を害する内容の情報、文章、図形、音声、写真などを流布する行為   9)第三者の特許権、商標権、著作権、営業秘密など、知的財産権を含むその他の権利を侵害する行為をした場合   10)会社から特別な権限を与えられずに会社のホームページやクライアントプログラムを変更または会社のサーバーをハッキングするなどのシステムを脅かす行為をした場合   11)会社の事前承認および他の会員に対する事前同意なしにActive X、スパイウェア、アドウェアなどのプログラムを強制的に設置させた場合   12)サービス訪問者や他の会員の意思と関係がなく特定のサイトへの訪問を誘導した場合   13)サービスの利用中に不法複製ソフトウェア、第三者の著作物を密売するなど関連法律に触れる行為をした場合   14)人種/ジェンダー/狂信/利敵などの反社会的/道徳的偏見に基づく団体を結成する行為をした場合   15)他の会員のID/Eメール・アカウントなどの個人情報を収集する行為   16)犯罪との結び付き、関連法令違反活動と判断される行為をした場合   17)他の会員に上記6項ないし16項の禁止行為をさせようとして誘発および助長する活動をした場合   18)会社が提供するサービスを利用して第三者に本人を広報する機会を提供するか、または第三者の広報を代行するなどの方法で金銭を受け取るか、またはサービスを利用する権利を譲渡しその代価として金銭を受け取る行為   19)会社の事前同意なしに営利目的の広告性情報を伝送するために利用する行為   20)不特定多数の会員を対象に広告または宣伝を掲示するか、またはスパムメールを伝送する目的から会社で提供するサービスを利用して営利活動をする行為   21)その他本約款13条に規定されている会員の義務を違反した場合 第8条(会員脱退) 1.本約款第7条第2項に定められている方法で脱退をしようとする会員は、会員脱退要請後会社が提供する手続きを履行すれば脱退をすることになります。この時、残りのポイントとキャッシュは自動的に消滅し、「会員」登録時に作成した基本情報は永久消滅します。 第9条(サービスの内容および変更) 1.会社はサービスサイトを通じて会員に対するエイコン3D関連の諸サービスおよび情報の提供、その他会社が定める業務を遂行します。 2.会社はサービスの内容を変更しようとする場合には変更されたサービスの内容および提供日付を公示します。但し、変動内容を具体的に公示することが不可能な場合は、7日前にその趣旨および公示が不可能な変動事由を公示します。 第10条(サービスの一時中断) 1.会社はコンピュータなど情報通信設備の点検、保守、取替および故障、通信の途絶などの事由が発生した場合にはサービスの提供を一時的に中断することができます。 2.本条第1項の事由からサービスを中断しようとする場合、会社はSMSで発送するか、またはサービス内の公示事項およびサイトに掲示する方法で会員にサービスを中断する事実をお知らせします。 3.会社は無料で提供するサービスの一部または全部を会社の政策および運営の必要上修正、中断、変更することができ、これに対して関連法に特別な規定がない限り会員に別途の補償を行いません。 第11条(会員IDおよびパスワード) 1.会員IDとパスワードに関する管理責任は会員本人にあり、会員は第三者に自分のIDおよびパスワードを知らせたり利用させたりしてはいけません。 2.会員が自分のIDまたはパスワードを盗まれたか、または第三者が使っていることを認知した場合には直ちに会社に通知し、会社の案内がある場合にはこれに従わなければなりません。 第12条(会社の義務) 1.会社は関連法とこの約款が禁止する行為、または公序良俗に反する行為をせず、継続的かつ安定的に"サービス"を提供するために最善を尽くして努力します。 2.会社は会員が安全にサービスを利用することができるように個人情報(信用情報を含む)保護のために保安システムを取り揃えなければならず、個人情報取り扱い方針を公示し遵守します。 3.会社はサービスの利用と関連して会員から提起された意見や不満が正当であると認める場合にはこれを処理しなければなりません。会員が提起した意見や不満事項に対しては掲示板を活用するか、または電子メール等を通して"会員"に処理過程および結果を伝えます。 第13条(会員の義務) 1.一般会員は商品を購入しレビューを作成するなど商品を販売しないすべての会員を意味します。販売会員は商品を販売するすべての会員を意味します。販売会員の場合、手数料、会社との契約期間が含まれた別途の契約書を作成することになることがあります。 2.サービスの会員は一般会員と販売会員に同時に該当することができます。 3.一般会員と販売会員はサービスの利用と関連して次の各号の行為をしてはいけません。 1)サービス利用関連の諸申請行為または変更行為の際に虚偽内容を登録する行為    2)サービス内に掲示された各種情報の無断変更、削除などの毀損行為    3)他の会員の名誉を損傷するか、または個人情報を収集する行為   4)会社の同意なしに営利目的の広告情報を伝送、または会社が許容した情報以外の他の情報(コンピュータ・プログラムおよび広告など)を送信または掲示する行為   5)一切の加工行為を通じてサービスを分解、模倣または変形する行為   6)会社その他第三者の名誉を毀損するか、または知的財産権を侵害するなど会社や第三者の権利を侵害する行為   7)ストーキング(stalking)等他の会員のサービスの利用を妨害する行為   8)わいせつまたは暴力的な情報(メッセージ、画像、音声など)、その他公序良俗に反する情報をサービスに公開または掲示する行為   9)コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、電気通信装備の正常的な稼動を妨害、破壊する目的で考案されたソフトウェアのウイルス、その他他のコンピュータコード、ファイル、プログラムを含んでいる資料を掲示するか、または電子メール、SMSで発送する行為  10)ジャンクメール(junk mail)、スパムメール(spam mail)、幸福の手紙(chain letters)、ねずみ講への加入を薦めるメール、わいせつまたは暴力的なメッセージ・画像・音声などが入っているメールを送るか、またはその他公序良俗に反する情報を公開または掲示する行為  11)青少年保護法で規定する青少年有害媒体物を掲示する行為  12)会社のサービスに掲示された情報を変更するか、またはサービスを利用して得た情報を会社の事前承諾なしに営利または非営利の目的で複製、出版、放送などに使うか、または第三者に提供する行為  13)自動接続プログラムなどを使うなど正常的な用法と異なる方法でサービスを利用して"会社"のサーバーに負荷を起こして会社の正常的なサービスを妨害する行為 4.一般会員はサービスの利用と関連して13条3項の他にも次の各号の行為をしてはいけません。 1)サービスで知ることになった販売会員に会社との協議なしに個人的に連絡するか、またはサービスを迂回して購買および取り引きをしようとする行為  2)契約を一方的に破棄しようとする行為  3)取得したファイル、著作物をそのままあるいは加工して著作物と類似する形式で再配布、再販売、譲渡する行   為 5.販売会員はサービスの利用と関連して13条3項の他にも次の各号の行為をしてはいけません。 1)サービスで知ることになった一般会員に会社との協議なしに個人的に連絡するか、またはサービスを迂回して販売および取り引きをしようとする行為   2)法律的に異常のある商品を販売あるいは登録しようとする行為   3)契約を一方的に破棄しようとする行為   4)故意あるいはミスで会社に損害を負わせる行為 6.会社は会員が13条3項、4項、5項の行為をする場合、サービスの利用を制限するかまたはアカウントの解約、掲示物の削除など一方的に本契約を解約することができ、これに該当する一般会員あるいは販売会員はこれにより会社および他人に発生した被害に対する賠償の義務があり、いかなる場合にも不寛容の原則を適用します。 第14条(著作権の帰属および利用制限) 1.会社が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は会社に帰属します。但し、作成のために提供されたモデルなどの作業物は1次製作者に著作権があり、会社はこれに対する使用権を持ちます。 2.会員はサービスを利用することによって得た情報を会社の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で利用するか、または第三者に利用させてはいけません。 3.会員がサービスを利用する過程で作成した掲示物に対する著作権を含む一切に関する権利は、別途の意思表示がない限り当該会員に帰属します。 4.会員は掲示したコンテンツの著作権およびその他の産業財産権を持っていることを明確にします。但し、会員は本サービスにコンテンツを掲示することにより会社がサービスおよび事業と関連して当該コンテンツ(およびその二次的著作物)の一部または全部を全世界的に非独占的に無償で使う権利(利用、公開、頒布、広告、出版、複製、公演、公衆送信、展示、配布、貸与、二次著作物の作成、自動/手動翻訳の提供)を許諾し、これを譲渡することができることに同意したものと見なします。また、会社に対して著作人格権を行使しないことに同意したものと見なします。これを通じてより一層多くの需要者をエイコン3Dサービスに吸収して供給者にもより良い経験を与えようとする理由からです。 第15条(コンテンツの管理) 1.会員の掲示物が情報通信網法および著作権法など関連法に違反する内容を含む場合、コンテンツの権利者は関連法が定めた手続きにより当該掲示物の掲示中断および削除などを要請することができ、会社は関連法により措置を取らなければなりません。 2.会社は前項による権利者の要請がない場合でも権利の侵害が認められるほどの事由があるか、またはその他サービスの運営方針および関連法により各号に該当する掲示物に対して臨時措置などを取ることができます。 1)他の“会員”または第三者に激しい侮辱を与えるか、または名誉を傷つける内容の場合    2)わいせつ物を掲載したか、または淫乱サイトをリンクさせた場合    3)“会社”または第三者の著作権など知的財産権を含む一切の権利を侵害する恐れがある場合    4)当該掲示板の性格に符合しない掲示物の場合    5)第三者の営利を目的とする広告性掲示物の場合    6)‘’会社’’で規定した“サービス”内の掲示物の原則と条件に符合しない場合    7)“会社”や“サービス”の正常的な運営を妨害する場合 3.会社はコンテンツと関連する問題である時は掲示物の削除および掲示者への警告措置を直ちに取ります。 第16条(免責) 1.会社は次の事由によりサービスを提供することができない場合、これによって会員に発生した損害に対しては責任を負担しません。 1)天災地変またはこれに準ずる不可抗力の状態がある場合    2)サービス提供のために会社とサービス提携契約を締結した第三者の故意的なサービス妨害がある場合    3)デバイス環境など会員の帰責事由によりサービスの利用に障害がある場合    4)ネットワーク環境などその他会社の故意、過失がない事由による場合 2.会社はCPが提供するか、または会員が作成するなどの方法でサービスに掲載された情報、資料、事実の信頼度、正確性、著作権侵害の有無などに対しては保証をしません。また、これによって発生した会員の損害に対しはいかなる責任も負担しません。 3.会員相互間または会員と第三者相互間でサービスを媒介に発生した紛争に対しては介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任もありません。 4.サービス利用者がサービスを利用して期待する収益を得ることができなかったことに対し責任を負いません。また、サービスに対する利用によって発生する損害などに対しては責任が免除されます。 第17条(損害賠償) 1.会員が本約款の規定を違反することにより会社に損害が発生することになる場合、本約款を違反した会員は会社に発生するすべての損害を賠償しなければなりません。 2.会員がサービスを利用する過程で行った不法行為や、本約款を違反した行為により会社が当該会員以外の第三者から損害賠償の請求または訴訟をはじめとする各種異議申し出を受けた場合、当該会員は自分の責任と費用で会社を免責させなければなりません。なお、会社が免責されなかった場合、当該会員はこれによって会社に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。 3.会社は無料で提供するサービスと関連して発生する事項に対してはいかなる損害も責任を負いません。 第18条(サービスに関連する紛争の解決) 1.会社はサービスの利用と関連して会員から提出される不満事項および意見を最大限速かに処理します。但し、迅速な処理が困難な場合には会員にその事由と処理日程を速やかに通知します。 2.会社と会員の間で発生した紛争は電子取り引き基本法によって設置された電子取り引き紛争調整委員会の調整手続きを経て行われます。 第19条(サービスの終了) 1.サービスを終了しようとする場合、会社はサービスを終了しようとする日から3ヶ月以前に本約款第3条第3項に規定された通知方法を準用して会員にお知らせします。但し、サービスの終了ではなく事業上その他の運営上の理由による譲渡の場合は特に公示しません。 2.本条第1項によるサービス終了通知日以後会員は会社からサービスを提供されません。これに対して特別な規定がない限りサービス利用者に別途の補償を行いません。 第20条(準拠法および合意管轄) 1.本約款で定めていない事項と本約款の解釈に関しては大韓民国法および商慣習に従います。 2.サービスおよび本約款と関連する諸紛争および訴訟は、ソウル中央地方裁判所または民事訴訟法上の管轄裁判所を第1審管轄裁判所とします。 第21条(個人情報の保護義務) 1.会社は関連法令が定めるところにより会員登録情報を含む会員の個人情報の保護に努めます。会員の個人情報保護に関しては関連法令および会社が定める"個人情報取り扱い方針"に定められたところによります。なお、会員が常時確認できるように多様な方法で公示しています。 2.会社は利用契約の成立および履行に必要な最小限の範囲内で個人情報取り扱い方針によりお客様の会員情報を収集します。 3.会社はサービスと関連して知り得た会員の情報を本人の同意なしに第三者に提供しません。 4.会社は会員の帰責事由によって露にされた会員情報に対して責任を負いません。 5.会社は電気通信事業法、通信秘密保護法、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律など関係法令により行政機関や捜査機関などから会員の会員情報の閲覧や提出の要請がある場合にはこれを提供することができます。 第22条(携帯電話およびその他の機器) 1.会社はエイコン3Dサービスへの加入を無料で提供します。販売されるモデルを無料で提供するという意味ではありません。但し、通信にともなう料金は移動通信会社の政策に従います。通信にともなう料金に対して会社は責任を負いません。 2.会員は自分の機器でサービスが要求するすべての情報と同期化(アプリによる同期化を含む)に必要なすべての権利を提供することに同意したと見なします。 第23条(購買申請) 1.会員は本約款および会社が定めた規定により下記と同じか、または類似する方法で購買を申し込み、会社は利用者が購買を申し込むにあたり、次の各内容をわかりやすく提供しなければなりません。 1)財貨などの検索および選択    2)受取人の姓名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)等の入力   3)約款の内容、申込撤回権が制限されるサービス、配送料/設置費などの費用負担と関連する内容に対する確認   4)この約款に同意し上記3号の事項を確認または拒否する表示(はい、マウスクリック)   5)財貨などの購買申請およびこれに関する確認または会社の確認に対する同意   6)決済方法の選択 第24条(購買契約の成立) 1.会社は第23条のような購買申請に対し次の各号に該当すれば承諾しないことができます。但し、未成年者と契約を締結する場合には法定代理人の同意を得ることができなければ未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。 1)申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合    2)未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁止する財貨および用役(サービス)を購入する場合    3)その他購買申請を承諾することが会社の技術の面において著しく支障があると判断する場合 2.会社の承諾が第26条第1項の受信確認通知の形態で利用者に到達した時点に契約が成立したと見なします。 3.会社の承諾の意思表示には利用者の購買申請に対する確認および販売可能可否、購買申請の訂正取り消しなどに関する情報などを含まなければなりません。 第25条(支給方法) 1.会社から購入した財貨または用役(サービス)に対する代金の支給方法は次の各号の方法のうち会社が採択した方法で行うことができます。但し、会社は購買者の支給方法に対して財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。但し、配送料、海外配送料はこれに含まれません。 1)フォンバンキング、インターネットバンキングなどの各種口座振り替え    2)プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済    3)オンライン無通帳振り込み    4)携帯電話決済    5)割引クーポンなど会社が支給したクーポンによる決済    6)その他会社が追加指定する決済手段 2.会社は会員の代金支給に法的、技術的な問題が発生するか、または会社が予見できなかった障害(銀行通信網の障害など)が発生する場合、会社の政策により会員に決済手段の変更を要請するか、または暫定決済保留ないし拒否することができます。 3.購買代金の決済と関連して会員が入力した情報およびこれと関連する責任は会員にあり、財貨または用役(サービス)の申込以後合理的な一定期間内に決済が行われなかった場合、会社は当該注文を取り消すことができます。 4.会社は購買者の決済手段の使用権限において正当性を確認することができ、必要な場合当該取り引き進行の保留および疎明資料の提出を要請することができます。 第26条(受信確認の通知、購買申請の変更および取り消し) 1.会社は利用者の購買申請がある場合、利用者に受信確認の通知を行います。 2.受信確認の通知を受けた利用者は、意思表示の不一致などがある場合には受信確認の通知を受けた後、直ちに購買申請の変更および取り消しができ、会社は配送前に利用者の要請がある場合には遅滞なくその要請にしたがって処理しなければなりません。但し、すでに代金を支払った場合には第29条の申込撤回などに関する規定に従います。 第27条(財貨などの供給) 1.会社は利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が申し込んだ日から7営業日以内に財貨などを配送することができるように注文製作、包装(あるいはサーバー登録)等その他の必要な措置を取ります。但し、会社がすでに財貨などの代金の全部または一部を受けた場合には代金の全部または一部を受けた日から3営業日以内に措置を取ります。この時、会社は利用者が財貨などの供給手続きおよび進行事項を確認できるように適切な措置を取ります。 2.公休日およびその他休業日または天災地変などの不可抗力的な事由が発生する場合、その当該期間は配送所要期間から除外します。 第28条(払い戻し) 1.会社は利用者が購買を申し込んだ財貨などが品切などの事由から引渡しまたは提供が不可能な時は遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合には代金を受け取った日から7営業日以内に払い戻すか、または払い戻しに必要な措置を取ります。 2.無形の商品の特性上購買後払い戻しが不可能な商品が存在することがあります。 第29条(申込撤回など) 1.会社と財貨などの購買に関する契約を締結した利用者は、受信確認の通知を受けた日から7日以内には申込の撤回が可能です。但し、通知を受けた時より供給が遅く行われた場合には財貨などの供給を受けた日から7日以内に申込の撤回ができます。 2.利用者は財貨などが配送された場合、返品および交換ができません。 3.第2項第2号ないし第4号の場合、会社が事前に申込撤回などが制限される事実を利用者がわかりやすい所に明示するか、または使用商品を提供するなどの措置を取らなかったとすれば、利用者の申込撤回などが制限されません。 4.利用者は第1項および第2項の規定にもかかわらず財貨などの内容が表示、広告の内容と異なるか、または契約の内容と異なる形態で履行された場合には当該財貨などが供給された日から3ヶ月以内、その事実を知った日または知ることができた日から30日以内に申込の撤回ができます。 第30条(申込撤回などの効果) 1.会社は利用者から財貨などが返還された場合、3営業日以内にすでに支給された財貨などの代金を払い戻します。この場合、会社が利用者に財貨などの払い戻しを遅延した時はその遅延期間に対して公正取引委員会が定めて告示する遅延利子率をかけて算定した遅延利子を支給します。 2.会社は上記の代金の払い戻しにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子貨幣などの決済手段で財貨などの代金を支給した時は、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止、または取り消すように要請します。 3.申込撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。会社は利用者に申込撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。但し、財貨などの内容が表示、広告の内容と異なるかまたは契約内容と異なる形態で履行されて申込撤回などをする場合、財貨などの返還に必要な費用は会社が負担します。 4.利用者が財貨などを提供される時に発送費を負担した場合、会社は申込撤回の際にその費用を誰が負担するかを利用者がわかりやすく明確に表示します。 第31条(商品クーポン) 1.会社は財貨などを購入する利用者に指定された商品を購買する時に一定額または一定比率の割引が可能なクーポンを発給することができます。 2.会社で別途明示した場合を除いては他人に譲渡することはできず、いかなる場合にもこれを他人に実質的に売買することはできません。 3.商品クーポンは現金で出金されることはできず、表示された有効期間が満了または利用契約が終了すれば消滅します。 4.商品クーポンは一部の品目や金額によって使用が制限されることがあり、会員を脱退した場合、商品クーポンは消滅します。 第32条(ポイント) 1.ポイントは会社が運営する電子貨幣として財貨などを購入する時1P(ポイント)=現金1ウォンの等価で決済手段として使用可能なものなどを約款ではポイントと規定します。これは"エイコンポイント"、"マイレージ"、"エイコンマイレージ"などの名前で呼ばれることができます。 2.ポイントは会社の政策、イベント等を通して会社が定めた手続きと方法により積み立てられます。 3.ポイントの有効期間は積み立て日から1年であり、有効期間が経過すると自動的に消滅します。但し、申込撤回などにより払い戻されるエイコンポイントの場合、最初の積み立て日を基準として有効期間が適用されます。 4.ポイントは有効期間の到来が早い順序で使われ、有効期間が満了または利用契約が終了すれば未使用エイコンポイントは消滅します。 5.ポイントは会社が会員に無償で支給する恩恵で、現金で出金することはできず、会社で定めた期限および利用方法によってのみ使用可能です。この時一部品目や金額により使用が制限されることがあります。 6.ポイントは会社で別途明示した場合を除いては他人に譲渡することはできず、不正な目的や用途による使用を禁じます。違反した時に会社はエイコンポイントを消滅させるか、または会員資格を停止することができます。 第33条(キャッシュ) 1.「エーコンキャッシュ」とは、会社の財貨を購入するために会員が使用できる金額型新タイプ商品券のことです。 これは「キャッシュ」などの名前で呼ばれることがあります。 2.会員は、本利用契約に基づき、キャッシュ有料決済をした日から7日以内に会社に対し、サービスの利用に関する契約を撤回することができます。 チャージしたキャッシュの全額決済キャンセルはキャッシュを購入後に使用した履歴がない場合、決済日以降7日以内に払い戻しを要請した場合に可能です。 3.決済会社のポリシーにより、カード承認のキャンセルまたは代金が会員の口座に振り込まれるまで、営業日基準で最大5日かかることがあります。 4.上記の場合を除き、チャージしたキャッシュの残高(会員のチャージ完了時点で決済した金額)の100分の60(以下の場合、100分の80)以上に該当する財貨等の提供を受けた場合、残額の返還を求めることができます。 または残高の10パーセントのうち、大きな金額を還付手数料として差し引いて払い戻しいたします。 残高が이以下であれば払い戻しできません。 但し、エーコンの帰責による場合には払い戻し手数料を控除しません。 払い戻しはエーコン1:1お問い合わせにて申し込みできます。 5.払い戻し金額は営業日基準で5日以内にリクエストいただいた払い戻し口座に入金いたします。 6.全額決済のキャンセル及び残額の返還を要請する場合、無償で支給されたポイントは回収されます。 回収される残りポイントがない場合は、保有するキャッシュからその金額を除いて払い戻しされます。 7.未成年者はキャッシュを充電する前に両親など法定代理人の同意を得なければなりません。 8.キャッシュは決済日から5年になる時点で消滅します。 ただし、直接会員退会またはアカウントが削除されると直ちに消滅し、復旧することはできません。 9.キャッシュの保証期限は1年で、チャージから1年が過ぎた時点では上記の条件を満たしても払い戻しはできません。 付則 本約款は2022年4月1日から施行します。 従来の約款は本約款によって代替され、改正利用約款以前の加入者にも改正利用約款が適用されます。
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