共同制作の場合、どの使用権を購入すればよいですか?
使用権は、購入したデジタル商品ファイルを編集・加工する人数を基準に選択してください。
✔️ 使用権の選び方
- デジタル商品ファイルを編集・加工する人数が1名の場合 → 個人使用権
- デジタル商品ファイルを編集・加工する人数が2名以上の場合 → 共同使用権
ただし、複数名が商品ファイルを編集・加工する場合でも、参加者全員が当該商品の個人使用権をそれぞれ保有している場合は、各自の個人使用権で利用できます。
👤 個人使用権で利用できる共同作業の例
1.複数名が作業に参加していても、商品ファイルを編集・加工する人数が1名のみの場合
2.原作者と作画担当者で構成されたチームで、作画担当者1名のみが商品ファイルを編集・加工する場合
3.完成した成果物を、ラスタライズ画像など編集できない状態で外部へ提供する場合
- 例:フリーランスが元の商品ファイルや作業ファイルを共有せず、完成したJPG・PNGなどのラスタライズ画像のみをクライアントへ納品する場合
4.第三者が元の商品ファイルを直接編集・加工しない場合
- 例:購入者(依頼者)が商品ファイルを直接編集・加工して完成したラスタライズ画像を作成した後、第三者(アシスタント)に着色・後処理などの二次作業のみを依頼し、アシスタントは元の商品ファイルを直接編集・加工しない場合
5.複数名が商品ファイルを編集・加工するものの、参加者全員が当該商品の個人使用権をそれぞれ保有している場合
⚠️ 個人使用権を利用する際の注意事項
個人使用権は購入者1名に帰属し、他の作業者へ共有・貸与・譲渡することはできません。
アシスタントが個人使用権で購入した商品を、メイン作家が共同で編集・加工したり、作業ファイルに挿入したりすることはできません。
他の作業者が商品を使用する場合は、当該商品の個人使用権を別途購入するか、作業内容に合った共同使用権を購入する必要があります。
👥 共同使用権が必要となる共同作業の例
- 作画担当者、アシスタント、外注スタッフなど2名以上が商品ファイルを編集・加工する場合
- 購入者とアシスタントがそれぞれ商品ファイルを読み込んだり、モデリングやレイヤーなどを修正したりする場合
- 作業の途中で、商品ファイルを編集・加工する人数が2名以上に増える場合
- 購入者以外の第三者が商品ファイルにアクセスできる、または編集・加工できる環境で作業する場合
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